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広島化学同窓会会則
第1条 | 本会は広島化学同窓会と称する。 |
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第2条 | 本会は会員相互の連絡および親睦を図り、併せて広島大学理学部化学科および広島大学大学院理学研究科化学専攻の発展に協力することを目的とする。 |
第3条 | 本会は、本会の目的に賛同する者を会員とし、本会会員を分けて次の三種類とする。 正会員 広島文理科大学化学科卒業生・広島大学理学部化学科卒業生・広島大学大学院理学研究科化学専攻修了生・広島大学大学院理学研究科数理分子生命理学専攻修了生・広島大学教育学部高等学校教育科理科(化学専攻)卒業生・広島大学教育学部中学校教育科理科卒業生・広島大学教育学部高等学校教員養成課程理科(化学)卒業生・広島大学教育学部教科教育学科理科教育学専修(化学)卒業生・広島大学理学部化学科教員のいずれかで、入会を希望するもの、およびこれらに準ずるもので幹事会の承認を得たもの。 学生会員 広島大学理学部化学科・広島大学大学院理学研究科化学専攻学生・広島大学大学院理学研究科数理分子生命理学専攻修了生で入会を希望するもの、およびこれらに準ずるもので幹事会の承認を得たもの。 特別会員 正会員・学生会員以外で、正会員が推薦し,幹事会の承認を得たもの |
第4条 | 本会には次の役員を置く。 幹事(若干名) 会務の遂行を図るものにして地域ごとの正会員より選出する。 幹事長(1名) 会務を統括するものにして幹事会において互選する。 副幹事長(若干名) 幹事長を補佐するものにして幹事会において互選する。 会計監査(2名) 会計を監査するものにして幹事以外の正会員より幹事会において選出する。 |
第5条 | 本会の運営のために幹事会を置く。幹事会は全幹事の3分の1以上の出席をもって成立する。 |
第6条 | 役員の任期は2か年とする。ただし重任を妨げない。 |
第7条 | 本会には幹事会の下に次の事務局を設ける。 局長(1名) 庶務・会計・会報および名簿係(若干名) |
第8条 | 本会の事務局は広島大学理学部化学科に置く。 |
第9条 | 本会はその目的を遂行するために次の行事を行う。 (イ)幹事会、講演会、その他の会合 (ロ)会報、名簿等の発行 (ハ)松浦基金による表彰 (ニ)化学科の事業への賛助 (ホ)その他 |
第10条 | 本会の経費は会費、寄付金、その他をもつてあてる。 |
第11条 |
正会員の会費は年額2,000円、学生会員は年額1,000円とし、特別会員については特に定めない。ただし、学部卒業後55年以上 (または同等学年)の会員については会費を免除する。 |
第12条 | 会員が退会の意思を幹事会に申し出たとき,退会できるものとする。 2 会員が会費を一定期間以上支払わないとき、退会とみなす。会員が本会の名誉と信用を毀損したとき、幹事会の決定により退会させることができるものとする。 |
第13条 | 本会会計は毎年発行する会報に報告するものとする。 |
第14条 | 本会に支部を設置するものとする。 |
第15条 | 会員は、会報・名簿など会の活動を通して知り得た個人情報を商業行為、政治活動、宗教活動などに利用してはならない。 |
第16条 | 本会会則中明記なき事項、または会則の変更は幹事会において決定する。 |
付記 | 本会則は昭和28年4月4日より施行する。 平成14年以前の改正の日付は省略 (平成14年4月 一部改正) (平成17年9月 一部改正) (平成28年9月 一部改正) (平成29年9月 一部改正) |